ガイドライン公表:ますもと不動産
2021年12月18日
~明石市から心を込めてお手伝い ますもと不動産~
~明石市から心を込めてお手伝い ますもと不動産~
「人の死の告知に関するガイドライン」が公表されました!
いわゆる「心理的瑕疵」ですが 2021年10月に 国土交通省が公表しました。
整理されなかったケースもありますが 大きな指針になります。
ガイドラインでは、 老衰や病死や日常生活上の不慮の事故、転倒事故・誤嚥等は 賃貸売買とも
告知はしなくてよいとされました。
ただ、特殊清掃などが行われた場合は、告知必要が3年以内となります。
整理されなかったケースの一つで 人の死が生じた建物が取り壊されたときの 土地取引の扱いがあります。
壊してしまったら、告知義務のある建物はなくなりますが、その土地はどうするかという問題です。
意見の集約がまだまだ必要と判断されたことと思います。
資産の運用は いろいろな整備がまだまだ必要ですが 進んでいただけることに感謝します。
不動産を借りたり 購入したりとなると お部屋の中や設備の方が気になると思いますが
環境にもご理解いただき ご入居をお願いしたいと思います。