ガイドライン公表:ますもと不動産

2021年12月18日

~明石市から心を込めてお手伝い ますもと不動産~

 

~明石市から心を込めてお手伝い ますもと不動産~

 

 

「人の死の告知に関するガイドライン」が公表されました!

 

いわゆる「心理的瑕疵」ですが 2021年10月に 国土交通省が公表しました。

 

整理されなかったケースもありますが 大きな指針になります。

 

 ガイドラインでは、 老衰や病死や日常生活上の不慮の事故、転倒事故・誤嚥等は 賃貸売買とも

告知はしなくてよいとされました。

 

ただ、特殊清掃などが行われた場合は、告知必要が3年以内となります。

 

 整理されなかったケースの一つで 人の死が生じた建物が取り壊されたときの 土地取引の扱いがあります。

壊してしまったら、告知義務のある建物はなくなりますが、その土地はどうするかという問題です。

  意見の集約がまだまだ必要と判断されたことと思います。

 

 資産の運用は いろいろな整備がまだまだ必要ですが 進んでいただけることに感謝します。

 

 不動産を借りたり 購入したりとなると お部屋の中や設備の方が気になると思いますが

環境にもご理解いただき ご入居をお願いしたいと思います。

 

 

画像告知義務

コキアパーク5